OTHER

特定商取引に関する法律による
クーリングオフについての説明書

ご契約いただく商品の売買・工事請負契約が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、契約解除(以下「クーリングオフ」といいます)を行おうとする場合、この説明書を充分にお読みください。

(注)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引

Ⅰ 契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合

  1. お客様(注文者のことをいい、以下同じ)は、「特定商取引に関する法律」の規定により、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様は書面又は電磁的記録をもってクーリングオフを行うことができ、その効力はクーリングオフする旨の書面又は電磁的記録を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合はクーリングオフの権利を行使することはできません。
    • お客様が売買・工事の目的物を営業用に利用する場合、又はお客様からのご依頼によりご自宅で売買及び工事請負契約のお申込みまたはご契約を行った場合等
    • 消耗品を使用された場合、または3,000 円未満の現金取引の場合
  2. 上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリングオフをすることができます。

Ⅱ 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合

  1. 請負者はクーリングオフに伴う損害賠償または違約金の支払いを請求することができません。
  2. クーリングオフがあった場合に、既に商品の引渡が行われているときは、その引取りにかかる費用は請負者が負担します。
  3. クーリングオフのお申し出の際に既に受領した金員がある場合、請負者はすみやかにその全額を返還いたします。ただし、その金員に利息は付きません。
  4. 工事施工に伴い、土地建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様は無償で元の状態に戻すよう請負者に請求することができます。
  5. 既に工事の施工が行われたときにおいても、請負者は、お客様のために行った請負工事の対価、その他の金銭の支払いを請求することはできません。